個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づく任意売却

By | 2012年11月4日

本日は東日本大震災における個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づいた任意売却のご相談に神奈川県茅ヶ崎市にお伺いした。

お客様は茨城県神栖市に住宅をお持ちで、先の震災にて自宅敷地が液状化 住める状態ではなくなってしまった。 災害後、茨城県にかけあって、個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づいた処理を弁護士に依頼して申請。 住宅ローンを組んでいる債権者より弊社へ依頼が来た。

震災による二重ローン問題等、被災地特有の案件。何とか各当事者全てが納得できる様に頑張りたい。

以下、個人債務者の私的整理に関するガイドライン抜粋

はじめに
東日本大震災(2011 年3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴
う原子力発電所の事故による災害その他これに関連する災害をいう。以下同じ。)の 影響によって、住宅ローンを借りている個人や事業性資金を借りている個人事業主 等が、今後、これらの既往債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に 直面する等の問題(いわゆる二重債務問題)が考えられる。
この二重債務問題は、震災からの着実な復興のために適切な対応がなされなけ ればならない極めて重要な課題であり、本年6月、政府の「二重債務問題への対応 方針」が取り纏められた。これを受け、金融機関等が、個人である債務者に対して、 破産手続等の法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行うことに よって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、私的整理に関 する関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行う場合の指針となるガイドラインを 取り纏めることを目標として、本年7月「個人債務者の私的整理に関するガイドライン 研究会」が発足した。
この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、本研究会における金融機 関団体の関係者等、学識経験者らの議論を踏まえ、個人である債務者の私的整理に 関する金融機関関係団体の自主的自律的な準則として、策定・公表するものである。
1.目的 このガイドラインは、東日本大震災の影響によって、住宅ローンや事業性ローン
等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒 産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続 によらずに、債権者(主として金融債務に係る債権者)と債務者の合意に基づき、 債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に 行うための準則を定めることにより、債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債 務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地の復興・再 活性化に資することを目的とする。

 

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