不動産お悩み相談マガジンに、「住宅ローンを返済開始から1年以内に滞納した場合」の質問が入りましたので回答させていただきました。
質問内容:
1年前に義弟夫婦が新築一戸建を購入ようとしたのですが、
完成して引き渡し2か月前に不動産屋から電話があり住宅
ローンの審査が不可だったという連絡がありました。
そこで私の妹名義で借り入れをしたのですが、申し込み
当初に妊娠していてたのにそのことを伝えずに審査が
通りましたが、直前の銀行からの確認の電話が会社に
あった時には、既に退職していた事がばれた為、住宅
ローンがストップになりました。
そこで、最終的に母が名義人となり、義弟夫婦が連帯
保証人になって、審査が下りて残代金を支払いました。
現在彼らの住まいである自宅の名義は母なのですが、
実際に支払いをするのは義弟夫婦がしています。
しかし、彼らは大のパチンコ好きで消費者金融で借金
した過去もあり、今後支払っていけるのかどうかが、
とても不安でした。
私の不安は的中してしまい、購入1年で母への返済が
滞ってしまったと妹から電話をもらい私は義弟に激怒
しました。
母は早くに離婚し女手一つで私達子供二人を育てて
くれました。
その母を苦しめるなんてとんでもない。
許せない気持ちでいっぱいです。
母は今でも現役の看護婦で年収も500万近くあるはずです。
今後返済が滞り滞納が続くと母はどうなってしまうので
しょうか?
うちの母の性格上無理をしそうで心配です。
回答内容:
H様 心中お察し申しあげます。お母様のこれからのことを考えると不安ですよね。
お母様が一緒に住んでおられるのか否かが文面から判別できないので、一般的なご回答をさせていただきます。
通常、金融機関とお金を借りる契約(金銭消費貸借契約)の中には、期限の利益という項目があります。これば、毎月分割で支払う事のできる権利なので、お母様に有利な権利となります。 しかしながら、約束していた毎月の返済が滞ると、この期限の利益を喪失(分割で支払う事が出来なくなり)し、借り入れたお金を一括で返済しなくてはならなくなります。
この期限の利益を金融機関がいつ喪失させるか?は、金融機関によって異なります。
分割での支払が困難なのに、一括となると更に厳しいですよね。一括で支払ができないと 期限の利益を喪失し、ご自宅を裁判所が差押をして競売になってしまいます。
競売になると経済的な損失が貸し手・借り手、共に大きくなる為、病気やリストラなど事情により支払が困難になった場合、なるべく早い段階で金融機関と相談する事により、支払期間を延長し支払金額を減額したり、一定期間利息のみを支払し、現金返済を待つという対応をしてくれるケースがあります(これをリスケジュールといいます)
ただし、リスケジュールには、一定の条件と要件があり、H様の場合、返済が困難になった理由が義弟のギャンブルなどが原因の場合では難しいかもしれません。
また、もともとの金銭消費貸借契約に違法性や虚偽がある場合には応じてもらえないようです。
いずれにしても、なるべく早く当事者全員にて弁護士と不動産の専門家にご相談する事をオススメします。
住宅ローンのお悩みは専門家に早めに相談。
相談料・着手金等一切不要です。
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