生活保護の受給について

By | 2012年12月3日

不動産お悩み相談マガジンに、「生活保護の受給について」の質問が入りましたので回答させていただきました。

質問内容:

はじめまして。この度、自宅が競売となり、あと数ヶ月で強制退去となる予定です。年金はもらえる年齢ではない事と身寄りがない事(20年前に離婚 息子の親権は元妻)に加え、働き口がない為に無職で無収入です。貯金もだいぶ前に底を尽き、売れる家財なども無くなりました。もう、どうしようも無くなって区役所に生活保護の相談をうけにいったのですが、自分名義の不動産を持っているという理由で受給対象にならず、申請にはいたりませんでした。このままでは住むところもさえも失ってしまいとても不安です。どのようにしたら良いか、ご教授よろしくお願いします。

回答内容:

まずは、大変な状況 心中お察しいたします。
本来であれば「任意売却」にて競売を取下げ、引越費用などを手にし生活再建をはかるアドバイスをしたいところですが、要緊急性があることと無収入ということですので生活保護申請に関しましてアドバイスいたします。
まず、結論からいいますと生活保護の受給は可能かと思われます。当社でも所有不動産が競売になった方で、自宅が無くなる前に生活保護受給となった相談者様が何人もいらっしゃいます。
ですからもう一度、以下の書類をお持ちになり「競売で自宅が無くなり、オーバーローンのため債務が残る」ことを前提に大変な状況を担当者様にお話ください。

■必要書類
・担保不動産競売開始決定通知(所有不動産が競売になった証拠です。債権額も記載されています。)
・競売3点セット(不動産鑑定士等が評価した査定価格が記載されています。こちらの書類は本人であれば、管轄の裁判所で取得できます。)
・通知書(もう入札時期が決まっていればこの書類が届きます。入札の金額も記載されています)
・固定資産評価証明書(固定資産課税台帳に登録されている金額を証明する書類です。本人であれば役所で取得でき、第三者に不動産の評価額を証明するものとして使用できます)
以上

ご相談者さまの所有不動産がオーバーローン物件であれば、

1.「担保不動産開始決定通知」に記載された債権額より「競売3点セット評価書」の評価額もしくは「通知書」の売却基準価格が少ないこと

2.「担保不動産開始決定通知」に記載された債権額より「固定資産評価証明書」の評価額が少ないこと

以上を役所の担当者様に確認してもらうことで、「不動産」を所有しているが近いうちに自分のものでは無くなるという事を証明できます。
もちろん役所が公の書類を信じないはずがありませんので、具体的な事実確認ができれば、現在不動産を持っていても今までと話が変わってくるでしょう。
もちろん、生命保険の解約、自動車の無保有なども受給条件になりますので、頑張って申請にこぎつけてください。

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