税金差押さえで不動産が売却できません!

By | 2012年12月3日

不動産お悩み相談マガジンに、「税金差押さえで不動産が売却できません!」の質問が入りましたので回答させていただきました。

質問内容:

この不況の中、世帯収入が減り住宅ローンが支払えなくなった為、知り合いの不動産屋に自宅の売却をお願いしました。しばらくしても不動産屋から連絡がなかったため電話をしてみると、税金の差押えがあるために売買できないとの回答でした。不動産屋にまかせきりだった私も悪いと思うのですが、期待はずれの結果に意気消沈しております。また、そんな最中滞納していた銀行より催告書も届きました。やはり、税金の差押さえがあると自宅の売却はできないのでしょうか?税金は100万円ほど滞納があります。もちろん税金を払うようなお金は持っていません。教えてください。

回答内容:

税金の延滞が続くと、国や自治体は不動産や自動車などの動産を税債権を保全するため差押えをします。
そして、差押えは税の全額(延滞金を含めて)が納付されるまで基本的に解除されません。

ただし、自治体または担当者によっても対応は様ざまですが、差押えをされている税金滞納分を全額支払わなくても、話し合いにより税金差押えを取下げしてもらえる可能性があります。

例えば、滞納元金のみを全額払う または一部払うなどした上で、残りの税金を分割で払う確約をするなどで取下げになる例があります。

抵当権と税の差押えの優先・劣後の関係が重要な部分ではありますが、ご自宅がオーバーローンである場合は話し合いの余地があります。
いずれにしても、差押えを解除するには、書類などを揃えたり準備したり簡単ではないと思いますので、ご自宅の競売回避や任意売却をお願いした不動産業者や専門家に協力してもらってください。

また、「国税徴収法」には“差押さえることができる財産の価額が、その差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込みがないときは、その財産は差し押さえることができない”と定めています。(無益な差押えの禁止)
同法は「差押えの解除義務」まで規定していることから、話し合いに持ち出すのも手ですが、「無益な差押え」であるか否かの判断は簡単には解決できません。

一般債務であれば債務整理にてチャラにできますが、税金の滞納はチャラにはできません。

それにしても、不親切な不動産屋ですね… 完済になる見込みのない任意売却であれば債権者に売買価格のお伺いをする筈なのですが…販売価格の報告もなかったのでしょうか?

早めにご自宅の件を含め、専門家に依頼されたほうが宜しいかと思います。

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