長男が失踪しています。自宅を売却するには?

By | 2013年1月9日

不動産お悩み相談マガジンに、「長男が失踪しています。自宅を売却するには?」の質問が入りましたので回答させていただきました。

質問内容:

この度、自宅が競売にかかりました。
金融機関のすすめで「任意売却」の手続きをしようと思い、知り合いの不動産屋にお願いをしたのですが、売却にあたり私と共有の持分をもっている長男が失踪しているとのことで売買が成立しないと言われました。
長男は家を建てる時期に結婚をし、二世帯住宅の家を建てましたが、すぐ離婚をしてしまい、間もなく本人も行方をくらましました。
何とか妻や娘たちにも協力してもらい住宅ローンの支払いを続けてきたのですが、私も歳をとり収入が減り、今のような状況になってしまったのです。
息子がいなくても自宅の売買ができるのか、どうぞお知恵をお貸しください。
回答内容:

O様はじめまして。
今までさぞかし大変だったでしょう。

さて、こちらについては「不在者財産管理人選任」という方法で対処することができます。

概要としては、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができるというものです。

つまり、利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)であれば、不在者財産管理人なることで、不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可(民法103条)を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

但し、任意売却の場合(競売並行)では、不在者財産管理人選任の手続きから許可までに、一定の時間がかかると思われるため、時間的な要因で処理が難しいかもしれません。

何れにせよ一日でも早く管轄の家庭裁判所、もしくは我々専門家にご相談ください。

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