破産管財人がついた場合に任意売却はできますか?

By | 2012年12月7日

不動産お悩み相談マガジンに、「破産管財人がついた場合に任意売却はできますか?」の質問が入りましたので回答させていただきました。

質問内容:

この度、自己破産の申立てをし自宅が競売になりました。全てをチャラにするのだから、生活を少しでもプラスにしようと考え、自宅の任意売却を考えています。担当の弁護士に引越代を貰うために任意売却をしたいという相談をしたのですが、管財事件になるので任意売却は難しいと言われました。管財人への予納金やら弁護士への費用やらで、引越代を蓄える余裕がありません。。。どうにか任意売却はできないのでしょうか?

回答内容:

O様はじめまして。
まず、現時点で破産管財人が選任されているのでしょうか?
または選任される見込みの段階でしょうか?(具体的に予納金を積み立てているのか?または弁護士から言われただけなのか?)
また、管財事件でも少額管財事件になるでしょうか?

以上の内容でアドバイスは変わってくるのですが、任意売却はできます。

自己破産の手続きでは、破産者の所有する資産は破産財団とされ原則として換価処分されますが、抵当権者等の担保権者は他の債権者にはない優先権をもつ為、担保不動産について優先して債権の回収ができます。【破産法上で別徐権という】

担保権者がこのような優先的な権利を有していることから、破産申立て前であっても任意売却が「詐害行為」にあたらないとされますので、任意売却はできます。

但し、管財事件の場合には一切の財産処分権が破産者から破産管財人に移りますから、「売主」は破産管財人となり、破産者の意思で勝手に売ることはできません。

ここで問題があります。
選任された破産管財人によっても任意売却に対しての対応が様々で、(様々じゃいけないと思うのだが)

・なるべく高い金額で任意売却をし破産財団への組入れ原資にする(一般的には売却価格の5%程度)や、

・どうせオーバーローンなので担保権の目的財産を破産財団から放棄する。
など、

本来、破産財団の増殖に努めなければならない「破産管財人」ですが、私の経験上でも残念ながら選任された方によって、任意売却ができたり、できなかったりです。

それ以外にも任意売却をするための時間やタイミングの問題もありますから、詳しいお話をお伺いできたらと思います。

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