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差し押さえ

差押

差し押さえとは?

差し押さえとは、住宅ローンなど債務返済が滞っている者(債務者)から強制的に回収するための手段です。滞納者の特定財産について、法律上又は事実上の処分を禁止し、それを換価できる状態にしておく最初の手続きです。

住宅ローンの滞納による差し押さえは、債務者の滞納が始って一定期間経つと、債権者が対象となる不動産を競売にかけて債権を回収するための申立を裁判所にすることになります。

これと同様に、国や県・市町村も税金の滞納者に対して差押をすることがあります。 住宅をお持ちで住宅に差し押さえがされると行政庁より交付要求通知が届きます。
税金の差し押さえの解除費用は、債権者から一定額が支払われる場合がありますが、滞納額が高額になると任意売却ができなくなります。滞納している税金は月々少しずつでも支払うことをおすすめします。
税金はもちろん国民の義務ですので、債務整理や自己破産をしても支払い義務が残ります。

住宅ローンの滞納による不動産の差し押さえ

住宅ローン及び、不動産担保ローンの支払いを滞納すると、債権者は残債務を回収すべく、不動産を裁判所に申し立て競売にかけるべく、差し押さえを行います。この場合「担保不動産競売開始決定」と言う通知が裁判所より届き、事件番号は平成00年(ケ)0000号と記載されます。
不動産の担保は、住宅ローンの契約をした時点で設定されています。そのため滞納が重なると債権者はその不動産の持ち主に許可を得ずとも差し押さえし、競売にかけることが可能となります。

競売開始決定の通知
▲担保不動産競売開始決定の通知。(クリックで拡大します)
こちらに差押債権者名や債務額が記載されています。

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住宅ローン以外の滞納による不動産の差し押さえ

消費者金融等への支払いが滞納していると債権を回収するためにその債務者が所有している不動産に差し押さえをします。(強制競売)事件番号は平成00年(ヌ)0000号と記載されます。
強制競売(ヌ)は抵当権の実行以外の競売となります。
住宅ローンと違い無担保の債権のため滞納が続くと債権者は債権を回収するために判決や公正証書に基づき裁判所より「債務名義」を得て、不動産を強制的に換価し債権の充当に充てることになります。債務名義を得るという点以外では債務者の所有している不動産に差し押さえをしますので最後は競売にかけられます。
抵当権と一般債権では抵当権の方が優先されますので(ヌ)事件では「無剰余取消し」になる事もたびたび見受けられますが、どのような状況であれ、専門家に早めに相談されることをオススメします。

仮差押の場合

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不動産以外の差し押さえ

給与の差し押さえ
消費者金融等の無担保債権の場合、住宅ローンの担保がついている不動産よりも回収が確実な給与に差し押さえをしてくるケースがほとんどです。債務者が民事訴訟で敗訴しますと債権者が債務者に対して給与の差し押さえが可能になります。差し押さえがされると勤務している会社にも知られ、毎月、法で定められた額を債権がなくなるまで回収されます。こうなる前に民事訴訟時に分割で支払う和解に持ってゆく事が得策です。
住宅ローンを滞納し競売になった場合でも、金融機関は債務者が悪質だと判断すれば給与の差押をすることもあります。
やはり、債権者との信頼関係を破綻させないように住宅ローンSOS・エムズコンサルタンツのような担保不動産競売対策の専門家を交えて残債務も一緒に話し合いされる方がよいでしょう

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