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残債務について

競売でも任意売却でも債権は残る・・・でも、任売なら分割和解の可能性アリ

競売や任意売却をしてすべてが終わるわけではない・・・

任意売却で売却をした後に残る住宅ローンには返済の義務があります。

任意売却後には取られる担保が無い状態なので、残った債務は返済をしなくても大丈夫だとアドバイスをしている業者もいるようですが、債権者に悪質だと判断された場合には "給料の差押え" もあり得ます。

任意売却を行えば残りの債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。

但し、競売で落札される場合より、

任意売却ならより市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く…

結果として住宅ローンの残債務が減少します!

任意売却は債権者の合意のもと行いますので、競売により強制的に処分されるより残った債務に関して柔軟に対応してもらえます。

住宅金融支援機構の任意売却終了後の残債務については、任意売却の処理過程で提出する、月々の収支を記載する生活状況確認表に支払える金額を記入し、それに沿って1年間支払をすることになります。

また月々5,000円の支払いを3年間支払い、3年後に相談という方もいます。

生活状況確認票

更に、1年もしくは3年が経過した時点で再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがされます。

ご依頼人様が破産をして保証人に債権が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、上記と同じような支払で行うことが多いようです。

この支払を管理するのは株式会社住宅債権管理回収機構およびエム・ユー・ フロンティア債権回収株式会社日立キャピタル債権回収株式会社という住宅金融支援機構から回収委託されたサービサーになります。

民間の金融機関の場合、無担保債権として残る残債務は、債権買取会社(サービサー)に譲渡され、その後、債権譲渡を繰り返す場合があります。

サービサーは、通常無担保債権を安価で買い取ると言われています。しかしながら安価での抹消には応じず、全額返済を要求します。

当然全額を返済することは出来ないでしょうから、通常は交渉次第で月々5,000円から30,000円位の間での分割返済となる場合が多いです。

更に交渉によっては、 債務を免除や安価にて債務放棄してもらうことも可能です。

エムズコンサルタンツでは、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をするのと同時に、

売却後の残債務の支払い額をお客様と協力して交渉・ご提案いたします。

更に任意売却終了後も、サービサーとの交渉方法などの方法をアドバイスいたします。

ただし、任意売却が終わってしまうと、弊社は代理人としての権利を失いますので、直接サービサーとの交渉を行うことは出来なくなりますがアドバイスはいたしますのでご安心ください。

サービサーと債権について交渉出来るのはご本人・弁護士・司法書士となります。

 

そのまま競売だと・・・

すべて債権者からの譲歩を引き出せず、状況は最悪です。この状態で残った債務の交渉は悲惨な状況になるでしょう。当然全額返済を迫られますし、窓口になってくれるヒトも居ません。

強引な支払い督促も無いでしょうが、忘れたころにツケは回ってきますのでオススメしません!

今すぐにでも、住宅ローンSOSのような茨城・栃木の地元任意売却専門業者にご相談ください。

 

分割弁済

一般的なのはこのケースです。払わないのと払えないのでは話がまったく変わってきます。

住宅ローンSOSではあなたの状況をお聞きして無理の無い範囲での分割弁済をアドバイスいたします。

 

個人再生・自己破産

住宅ローン以外にも多額の借り入れがある場合等、支払いが困難な方は、債務整理や自己破産という選択肢もあります。

順序や手順を間違えると不利益になる場合が多いので、あなたの状況を住宅ローンSOS顧問弁護士や司法書士を交えて今後の最善策を一緒に考えましょう!

弊社では親切で丁寧な弁護士や司法書士を無料でご紹介できますし、今あなたが頼んでいる先生と協力して不動産任意売却の業務にあたる事もできます。お気軽にご相談ください。

 

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