A: 執行官というと、強制執行と同じ執行という文字だし、何か怖いと思っている方も多いでしょう。
しかし、執行官は、裁判所の嘱託として単に物件の現況調査にくるだけであって、執行官と不動産鑑定士などの鑑定人の情報を元に裁判所が「現況調査報告書」、競売の売却基準価格を決める「評価書」、「物件明細書」を作成することとなります(いわゆる競売3点セット)。
そして、競売開始決定より約3ヵ月~6ヶ月後にインターネット等に住所・評価書・現況調査報告書(執行官が撮影した写真)が一般に向けて公開され、入札に参加する人は、その資料を参考にいくらで入札するのか決めていくことになります。
そして、またさらにその後1ヶ月位で入札期間、その後2週間で開札となります。

つまり、裁判所から命令を受けて来て少し質問(境界のトラブルや貸してないかなど)したり室内の写真等を撮影してすぐ帰ります。
執行官は、債権者ではありませんので、「お金返して」と迫られることもありませんのでご安心ください。