A: 期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。
期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。ローンの支払いを毎月何日までと債権者に約束すると、その日が支払いの期限になります。期限がくるまでは返済をする必要はありません。その間は毎月、定まった額の支払いをしていれば、何の問題も生じません。 これは債務者には非常に有利です。
このため「期限の利益」は債務者側の利益です。 例えば、債務者が他の支払いを滞って、不動産を差押えされたり、債務者が破産したりすると、融資した債権者は、債権を回収できなくなる可能性が高くなるので、悠長に次の分割支払日まで待つということはしてくれません。
こういう事態が起こった場合も、債務者は期限の利益を失い、一括で残りの全部のお金を払いますという文言が契約書(住宅ローンを借りる際に締結した)には入っています。 債務者が、もうこれ以上ローンの返済が出来ないからと「任意売却」を申し出ても、原則として、この期限の利益を失わないと、応じてくれません。
ところが、期限の利益を喪失したら、すぐに次は 「代位弁済します。」 「全額一括で払ってください。」 「競売の手続きをとります。」 という状況になります。