任意売却した場合の連帯保証人の残債支払いについて

By | 2014年6月4日

相続・不動産お悩み相談センターに、「任意売却した場合の連帯保証人の残債支払いについて」の質問が入りましたので回答させていただきました。

質問内容:

任意売却した場合の連帯保証人の残債支払いについて
お尋ねします。

旧住宅金融公庫で住宅ローンを組み、現在1850万円ほど
ローンが残っています。

途中で主人が失業したためリスケしてもらいましたが
延滞などはまだありません。

主人は55歳の派遣社員なので仕事も不安定な上にキャッ
シングローンなどで今年から任意整理中です。

仕事がいつどうなるかわからない状態なのでいずれは
任意売却も視野にいれているのですが心配なのは私の
実家の父が連帯保証人になっていることです。

父は77歳で年金生活者です。

自宅は持ち家ですが預貯金は生活費の補てん用に多少
あるくらいかと思われます。

こんな状態で我が家が任意売却した場合、連帯保証人の
父は自宅を手放したり預貯金を差し押さえられたりして
残債を一括返済しなければならないものでしょうか?

連帯保証人でも少額ずつ分割払いなどは認められますか?

少額の分割なら債権者の主人が支払う予定です。

よろしくお願いします。

 

回答内容:

ご実家のお父様が連帯保証人とのことでご心配ですよね。

心中お察し申し上げます。

さて、住宅金融支援機構の任意売却における、残債務の
取り扱いについてですが、主たる債務者が残債務に
ついて担保不動産を任意売却する前に、残りの債務を
生活状況確認書に基づき、機構と毎月の支払額について
生活に無理が生じない範囲で支払える額を話し合い・
調整・返済額の決定を行います。

そして、担保物件を売却した後、決められた金額を
払っていくのですが、その際、主たる債務者がきちん
と支払っていれば、保証人の口座凍結や、保証人の
不動産の強制競売は行いません。

ただし、主たる債務者が虚偽の申告をしていたり、
分割の支払いを怠ったり、破産などをした場合、
連帯保証人のお父様は自宅を手放したり預貯金を
差し押さえられたりして残債を一括返済しなければ
ならなくなります。

これからの生活をお考えになったうえで、ご家族と
よく相談されたうえで残債務の実際の取り扱いに
熟知している専門家に相談されたらよろしいかと思います。

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