よくある質問 遅延損害金

By | 2012年8月18日

最近、任意売却案件の相談の中で同じような質問がありましたので、遅延損害金についてお話します。

住宅ローンなど、借入金が、約束の支払日に支払われなかった場合、利息とは別に 遅延損害金がかかります。

これはお金を借りるときに金銭消費貸借契約の中で、14.5%などと約束してあります。

病気やリストラなどでローンの支払いが滞った場合、一ヶ月、二ヶ月と支払が遅れだし、延滞すると、遅延損害金が発生します。

延滞初期であれば、たいした金額に感じない延滞損害金も、任意売却をする段階(期限の利益喪失後)になると、残元金全体に対して14.5%などの遅延損害金が発生してしまいます。こうなると雪だるま式に借金が増えていきます。

先日ご相談に来られた宇都宮市のお客様は、残元金が200万円弱しかないのに、途中で支払が滞ったとはいえ、現在毎月7万円以上支払っており、遅延損害金が500万円以上にもなっておりました。完済予定時期をお知らせしたらビックリされていました。

このお客様、本来ならとっくに完済されていたはずなのに、金融機関との金利や支払い条件の交渉を一切せず、このような状況になってしまったようです。

幸い、当社の協力会社に任意売却にて購入いただき、毎月6万円の使用対価を支払い、数年後息子様に名義変更(リースバック)することで同意し、無事競売を回避し、ご家族でそのまま住み続けております。

お金のトラブルは早い段階で専門家に相談される事をオススメします。

 

住宅ローンのお悩みは相談料・着手金等一切不要です。
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